羽島市教育委員会学校教育課羽島市教育委員会学校教育課

就学手続きについて

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小・中学校に入学するときは

1 小学校及び義務教育学校に入学するときは

  1. 就学時健康診断通知書
    入学する前年の10 月上旬までに、日時と会場(学校)を指定した通知書をお送りします。
    就学時の健康診断は、お子さんが元気に学校へ通学できるよう学校保健法によって定められていますので、必ずお受けください。
    なお、当日発熱等で健康診断が受けられない場合、あるいは、当日の都合や健康診断内容に関しての相談は、健康診断会場の学校に直接ご連絡ください。また、通知書が届かなかったり、内容に誤りがあったりしたときには、早めにご連絡ください。
  2. 入学通知書
    入学する年の1 月下旬に、入学する学校を指定した通知書をお送りします。
    通知後に市内間で住所の異動があった場合は、改めて通知書をお送りします。
    なお、指定の学校については、特別な理由により変更できる場合がありますので、お問い合わせください。 (6 就学指定校の変更について )また、通知書が届かなかったり、内容に誤りがあったりしたときには、早めにご連絡ください。入学通知書は、入学式当日、受付で提出していただきますので、大切に保管してください。
    ※心身に障害があるなど、学校への就学に関して不安があるときは、学校教育課で相談を受け付けています。早めにご相談ください。

2 中学校に入学するときは

  1. 入学通知書
    入学する年の1月下旬に、入学する中学校を指定した通知書をお送りします。
    通知後に市内間で住所の異動があった場合は、改めて通知書をお送りします。
    なお、指定の学校については、特別な理由により変更できる場合がありますので、お問い合わせください。 (6 就学指定校の変更について )また、通知書が届かなかったり、内容に誤りがあったりしたときには、早めにご連絡ください。入学通知書は、入学式当日、受付で提出していただきますので、大切に保管してください。
    ※心身に障がいがあるなど、中学校への就学に関して不安があるときは、学校教育課で相談を受け付けています。早めにご相談ください。

3 市内間の転校手続きは

  1. 現在通っている学校に転学届等を提出して転校を届け出て、在学証明書等転校書類の交付を受けてください。
  2. 市民課で住民票の異動手続きを行います。その際に、転校の手続きができますので、あらかじめご用意いただいた転校書類をお持ちになり、転入学通知書の交付を受けてください。
  3. 指定を受けた学校に、在学証明書等転校書類及び転入学通知書を提出してください。
    ※指定の学校については、特別な理由により変更できる場合がありますのでお問い合わせください。(6 就学指定校の変更について )

4 市外への転校手続きは

  1. 現在通っている学校に転学届等を提出して転校を届け出て、在学証明書等転校書類の交付を受けてください。
  2. 市民課あるいは、出張所で転出手続きを行います。
  3. 転出先での転校手続きについては、各自治体で取扱いが異なる場合もありますので、住民票の転入手続きを行う際 にお尋ねになるか、転出先の教育委員会にお問い合わせください。

5 市外からの転校手続きは

  1. 現在通っている学校に転学届等を提出して転校を届け出て、在学証明書等転校書類の交付を受けてください。
  2. 現在住んでいる市区町村で、住民票の転出手続きを行い、転出証明書の交付を受けてください。
  3. 市民課で住民票の転入手続きを行います。その際に、転校の手続きができますので、あらかじめご用意いただいた転校書類をお持ちになり、転入学通知書の交付を受けてください。
  4. 指定を受けた学校に、在学証明書等転校書類及び転入学通知書を提出してください。
    ※指定の学校については、特別な理由により変更できる場合がありますのでお問い合わせください。(6 就学指定校の変更について )

6 就学指定校の変更について

羽島市教育委員会では、児童・生徒が就学するにあたって、通学時間・距離、学校の規模などを考え合わせて、あらかじめ羽島市立学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。

就学指定校の変更が認められる場合

市内間転居 1学期の始業式以降に市内の他の学区に転居したが、今まで通りの学校に通学させたい場合
市内間転居予定 住宅の新築又は転居予定のため、短期間(6 か月)、学区外から通学させたい場合
留守家庭 保護者が共働き等のため下校後家庭に保護者がいない小学生を、託児先の学区に通学させたい場合
身体的理由 病気や肢体不自由などの身体的理由により、指定校への通学が無理な場合
特別支援学級入級 特別支援学級に入級する必要があると認められる児童生徒で、指定校に特別支援学級が設置されていない場合
教育的な配慮 個性の伸長を目指した適正な就学を求める場合(詳しくは、お問い合わせください。)
内規による 羽島市立学校通学区域に関する規則の運用に関する内規地区
(詳しくは、羽島市教育委員会HP「羽島市の「申し立てにより指定学校変更が認められる地域」をご覧ください。」

指定学校変更の手続き

  1. 上記の許可基準に該当される場合に申請できます。
  2. 申請される場合は、学校教育課までご相談下さい。審議の上、許可について判断します。
  3. 申請後、双方の学校長および教育委員会で協議を行い、指定学校変更を決定します。
    ※必要書類がそれぞれ異なりますので、詳しい内容は、学校教育課へお問い合わせください。
羽島市教育委員会学校教育課
住所 〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55
電話番号 058-393-4674

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